日科ミクロン㈱ 福祉のニッカ
指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]事業運営規程
(事業の目的)
第1条
日科ミクロン株式会社が設置する福祉のニッカ福祉用具貸与事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあたっては、要支援状態)の利用者に対し、適正な指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条
1・本事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。)
2・事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3・事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4・指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
(事業所の名称)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 福祉のニッカ 流山営業所
所在地 千葉県流山市平和台3-2-41
(従事者の職種、員数及び職務内容)
第4条
本事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者 1名(兼務 常勤)
管理者は、従業者及び業務実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに法令等において規定されている指定福祉用具貸与(指定介護予防福祉用具貸与)の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
専門相談員 2名以上(常勤換算)
専門相談員は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、又介護者等の負担軽減するよう適切な福祉用具の選定を行うとともに、その相談に応じる。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1・営業日 月曜日~金曜日
休日 (土曜日・日曜日・祝日 夏季休業 8/13~8/16・年末年始12/29~1/4)
2・営業時間 午前9時~午後6時
(指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]の提供方法及び取扱種目)
第6条
事業所で行う指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]提供方法は次のとおりとする。
1・福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう、専門的な知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
2・指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]の提供にあたっては、機能、使用方法、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
3・指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]の提供にあたっては、利用者の心身の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
4・利用者からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行う。
5・本事業所において取扱う福祉用具の種目は「厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」に基づく以下のものとする。
1・車椅子 2・車椅子付属品 3・特殊寝台 4・特殊寝台付属品
5・床ずれ防止用具 6・体位変換器 7・手すり 8・スロープ
9・歩行器 10・歩行補助杖 11・認知症老人徘徊感知機器
12・移動用リフト(吊り具を除く) 13・自動排泄処理装置
(利用料等)
第7条
1・指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]を提供した場合の利用料の額は、別添料金表に記載される額とし、当該指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
なお貸与の契約日がその月の15日以前の場合は1ヶ月分:16日以降の場合は半月分の額とする。貸与の解約日がその月の15日以前の場合は半月分:16日以降の場合は1ヶ月分の額とする。但し、契約日と解約日が同月に行われた場合は1ヶ月分の額とする。
2・通常の事業の実施地域を行う福祉用具貸与等に要した交通費等の費用は徴収しません。
3・その他の費用として次に掲げる費用の額を徴収する。
⑴ 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具貸与等に要する交通費は実費。
なお自動車を使用した場合の交通費は通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり10円とする。
⑵ 福祉用具等の搬出入に特別な措置が必要な場合の費用は実費(重機等を使用する場合は事前に利用者又はその家族に対して説明した上で費用の支払いを受けることとする。)
(通常の事業実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は、流山市・野田市・松戸市・柏市・我孫子市・鎌ヶ谷市
・市川市とする。
(衛生管理等)
第9条
1・従業者の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品について衛生的な管理に努めることとする。
2・回収した福祉用具については、適切な方法により速やかに消毒を行い、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管するものとする。
(苦情処理)
第10条
1・指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2・事業所は、提供した指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]に関し法第23条の規定により市町村が行う質問若しくは照会に応じ、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3・事業所は、提供した指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会の指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第11条
1・事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を行うものとする。
2・事業所はサービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合速やかに損害賠償を行うものとする。
3・事業所は前項の損害賠償のための損害賠償責任保険に加入する。
(個人情報の保護)
第12条
1・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関連事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2・事業所が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて、利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(その他の運営に関する留意事項)
第13条
1・事業所は従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
採用時研修 採用後3ヶ月以内
継続研修 研修都度ISO書式に準じて研修報告書を作成
2・従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。
3・従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4・事業所は、指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
5・この規程に定める事項のほか、運営に関して必要な事項は、日科ミクロン㈱代表取締役と、事業所と、事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
<附則>
この規程は平成18年4月1日から施行する。
改訂 平成25年2月8日
改訂 平成25年7月1日
改訂 平成26年3月3日
改訂 平成26年9月21日
改訂 平成29年9月16日
改訂 令和1年11月1日
(料金表)
要支援1・要支援2・及び要介護1に認定された方は、上記レンタル種目のうち※1印の8種目について、一定の例外となる方を除き、介護保険の対象になりません。
※2印 尿のみ…要介護に関わらず要支援(1・2)から要介護(1~5)までの全ての者が対象となります。
尿と便…要支援1・2要介護1・2・3の者については自動排泄処理装置は対象になりません。(ただし別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く)
日科ミクロン株式会社 福祉事業部
TEL : 048-958-7161 FAX : 048-958-7596 fukusi@nikkamicron.co.jp