福祉のニッカ 彦成ヘルパーステーション 居宅介護運営規程

 

  (事業の目的)

第1条 この規程は、日科ミクロン株式会社が開設する、福祉のニッカ彦成ヘルパーステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定障害福祉サービスである居宅介護の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、居宅介護の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定にかかる障害者及び障害児(以下、「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、適切な居宅介護を提供することを目的とする。

  (運営の方針)

第2条 運営の方針は次のとおりとする。

(1)事業所は、居宅介護を利用する利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。

(2)居宅介護の実施に当たっては、利用者の必要なときに必要な居宅介護の提供ができるよう努めるものとする。

(3)居宅介護の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

  (事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名 称 福祉のニッカ 彦成ヘルパーステーション 

 (2)所在地 埼玉県三郷市彦成3-7-12-101

 

  (従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 (1)管理者  1名(常勤職員)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

 (2)サービス提供責任者 介護福祉士 1名以上(常勤職員)

サービス提供責任者は、居宅介護の利用申込みに係る調整、居宅介護計画の作成及び従業者に対する技術指導等サービスの内容の管理等を行うものとする。

 (3)従業者  12名以上(常勤職員2名以上、非常勤職員10名以上)

従業者は、居宅介護等計画に基づき居宅介護の提供にあたる。

 

  (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1)営業日  月曜日から金曜日までとする。

ただし、12月29日から1月3日までと、国民の祝日及び、夏期休暇(事業所の指定する日)を除く。

 (2)営業時間  午前9時から午後5時までとする。

 (3)サービス提供日 年中無休。

 (4)サービス提供時間 午前7時から午後9時までとする。

 

  (居宅介護の内容)

第6条 事業所が行う居宅介護の内容は次のとおりとする。

  (1)居宅介護計画の作成

 (2)身体介護

   ア 食事の介護

   イ 排せつの介護

   ウ 衣類着脱の介護

   エ 入浴の介護

   オ 身体の清拭、洗髪

   カ 通院等の介助

    キ その他必要な身体の介護

 (3)家事援助

    ア 調理

    イ 衣類の洗濯、補修

    ウ 住居等の掃除、整理整頓

    エ 生活必需品の買い物

    オ 関係機関との連絡

    カ その他必要な家事

 (4)掲げる便宜に付帯する便宜

    (2)から(3)付帯するその他必要な介護、家事、相談、助言

 

  (利用者から受領する費用の額等)

第7条 事業所が利用者から受領する費用は次のとおりとする。

 (1)居宅介護等を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。

そのうち、各市町村が定めた利用者負担額として利用者等から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。

(2) 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う居宅介護に要した交通費は、その実費を徴収するものとする。

(3)前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者等に対して事前に説明したうえで、支払いに同意を得た後、支払を受けることとする。

(4)第1項、第2項及び第3項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用にかかる領収証(第1項については受領証)を、当該費用を支払った利用者等に交付するものとする。

 

  (通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、三郷市の全域とする。

 

  (緊急時等の対応)

第9条 従業者は、現に居宅介護等の提供を行っているときに、利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、サービス提供責任者、又は管理者に報告しなければならない。

 

  (苦情解決)

第10条 事業所は、その提供した居宅介護に関する利用者等からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。

 

  (虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止に関する責任者の選定

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置等に関すること

 ア 虐待防止委員会の設置

   委員会の開催  年1回以上

 イ 虐待の防止のための指針の整備

 ウ 虐待の防止のための研修の実施

   採用時研修   採用後3か月以内

   継続研修    年1回以上

 

  (業務継続計画の策定等)

第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非日常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

 (1)採用時研修  採用後3か月以内

 (2)継続研修   年1回以上

 (3)訓練の実施  年1回以上

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

  (衛生管理等)

第13条 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じる。

(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置

委員会の開催  6か月に1回以上

(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施

採用時研修  採用後3か月以内

継続研修   年1回以上

訓練の実施  年1回以上

 

  (身体拘束等の禁止)

第14条 事業所は、居宅介護等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録しなければならない。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じなければならない。

(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置

委員会の開催  年1回以上

(2)身体拘束の適正化のための指針の整備

(3)身体拘束等の適正化のための研修の実施

採用時研修  採用後3か月以内

継続研修   年1回以上

 

  (その他運営に関する重要事項)

第15条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。

(1)事業所は、適切な居宅介護が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。

             ・ 採用時研修  採用後3か月以内

  継続研修   年1回以上

(2)従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持するものとする。

(3)雇用契約においては、従業者であった者が従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持すべき旨を定めるものとする。

(4) 事業所は、利用者に対する居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護を提供した日から5年間保存するものとする。

(5)事業所は、適切な障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。

 

  (委任)

第16条 この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、日科ミクロン株式会社と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

<附 則>

この規程は、2018年10月1日から施行する。

この規程は、2022年4月1日から施行する。

この規程は、2024年2月1日から施行する。

この規定は、2024年8月1日から施行する。