居宅介護事業運営規程

福祉のニッカ 日科ミクロン株式会社 指定居宅介護支援事業所運営規程

 

  (事業の目的)

第1条 この規程は、日科ミクロン株式会社が開設する居宅介護支援事業所、福祉のニッカ介護相談室(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

  (運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。

 2   事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

  (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び、所在地は次のとおりとする。

  一 名 称 指定居宅介護支援事業所 福祉のニッカ介護相談室

  二 所在地 埼玉県三郷市彦成3-7-12-101

 

  (職員の職種、員数及び、職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び、職務内容は次のとおりとする。

  一 管理者  1名(介護支援専門員兼務)

    管理者は、事業所の従業者の管理及び、業務の管理を一元的に行う。

  二 介護支援専門員 2名以上

    介護支援専門員は、通常業務との兼務により居宅介護支援業務を行い、要介護者等の能力に応じた自立した日常業務を営むことができるよう援助を行う

 

  (営業日および、営業時間)

第5条 事業所の営業日及び、営業時間は次のとおりとする。

  一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月

4日まで、祝祭日及び夏季休暇(事業所の指定した日)を除く。

  二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

 

  (居宅介護支援の内容及び、利用料等)

第6条 居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、利用料の金額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

  一 相談の場所 福祉のニッカ介護相談室 (必要に応じて居宅訪問を実施)

  二 課題分析表の種類 居宅サービス計画ガイドライン

  三 サービス担当者会議開催場所 居宅または福祉のニッカ介護相談室

  四 居宅訪問の頻度 月1回以上

 2  第7条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。

    尚、自動車等を使用した場合は次の額とする

    一 通常の事業の実施地域を超えた地点から片道1キロ未満 250

    二 通常の事業の実施地域を超えた地点から片道1キロ以上 500

 3  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に説明した上で、支払いを受けることとする。

 

  (通常の事業の実施地域)

第7条 通常の実施地域は、三郷市の福祉計画で定めた、日常生活圏域のうち第1・第3圏域

 

  (身体的拘束等の適正化)

第8条 利用者等の生命または身体を保護するため、緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 2  身体的拘束等を行う場合は、その様態・時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

 

  (虐待防止)

第9条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止に関する責任者の選定

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

 

  (感染症の予防)

第10条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないために、次の措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及び蔓延の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)事業所における感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備する

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延防止の為の研修等を定期的に実施する

 

(業務継続計画の策定等)

第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び早期の業務再開を図る ための計画(以下「業務継続計画」と言う)を策定し、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修等を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(その他運営についての留意点)

第12条 事業所は従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  一 採用時研修 採用後1カ月以内

  二 継続研修  年1回以上

 2  従業者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持する。

 3  従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

 4  この規定に定めるほか、運営に必要な事項は、日科ミクロン株式会社代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

<附 則>

 この規程は、令和3年11月1日から施行する。

 

 この規程は、令和6年4月1日から施行する。