福祉のニッカ 彦成ヘルパーステーション

指定訪問介護〔訪問型サービス〕事業運営規程

 

  (事業の目的)

第1条 この規程は、日科ミクロン株式会社が開設する指定訪問介護事業所「福祉のニッカ彦成ヘルパーステーション」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護〔訪問型サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な訪問介護〔訪問型サービス〕を提供することを目的とする。

 

  (指定訪問介護〔訪問型サービス〕運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

3 訪問型サービスの訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。

4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

  (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

 一 名称 福祉のニッカ 彦成ヘルパーステーション

 二 所在地 埼玉県三郷市彦成3-7-12-101

 

  (従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 一 管理者 1人(常勤職員1人・サービス提供責任者兼務)

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも訪問介護、訪問型サービスの提供にあたるものとする。

 二 サービス提供責任者 2人以上

   サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護〔訪問型サービス〕の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画〔訪問型サービス計画〕の作成、居宅介護支援事業者に対する必要な情報の提供等を行う。

 三 訪問介護員 10人以上

   訪問介護員は、訪問介護〔訪問型サービス〕の提供に当たる。

 

  (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月4日まで、祝祭日及び、夏期休業日(事業所の指定した日)を除く。(サービス提供日は、年中無休)

 二 営業時間 9時から17時までとする。(サービス提供時間は7時から21時)

 三 連絡体制 電話等により、日々のサービス提供時間中は常時連絡が可能な体制をとる。

 

  (訪問介護〔訪問型サービス〕の内容及び利用料等)

第6条 指定訪問介護〔訪問型サービス〕の内容は次のとおりとし、指定訪問介護〔訪問型サービス〕を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問介護〔訪問型サービス〕が法定代理受領サービスであるときは、その1割・2割又は3割の額とする。

 一 身体介護

 二 生活援助

2 第9条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護〔訪問型サービス〕に要した交通費は、その実費を徴収する。

   なお、自動車等を使用した場合の交通費は、次の額とする。

  一 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロ未満 250円

  二 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロ以上 500円

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

  (緊急時等における対応方法)

第7条 訪問介護員等は、訪問介護〔訪問型サービス〕を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 指定訪問介護〔訪問型サービス〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

 

  (苦情処理)

第8条 指定訪問介護〔訪問型サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

 

  (通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、三郷市の区域とする。

 

  (個人情報の保護)

第10条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

  (虐待防止)

第11条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止に関する責任者の選定

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

 

  (感染症の予防)

第12条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないために、次の

 措置を講じるものとする。

(1)  事業所における感染症の予防及び蔓延の防止の為の対策を検討する委員会を

定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)  事業所における感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備する

(3)  事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延防止の為の研修等を

定期的に実施する

 

 (業務継続計画の策定等)

第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問

介護〔訪問型サービス〕の提供を継続的に実施するための、及び早期の業務再開を図る

ための計画(以下「業務継続計画」と言う)を策定し、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修等を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。

 

  (身体的拘束等の適正化)

第14条 利用者等の生命または身体を保護するため、緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 2  身体的拘束等を行う場合は、その様態・時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

 

  (その他運営に関する重要事項)

第15条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 一 採用時研修 採用後1カ月以内

 二 継続研修 年1回以上

2 従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、日科ミクロン株式会社の代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

 

 

<附 則>

 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

 この規程は、平成30年12月1日から施行する。

 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

 この規程は、令和6年4月1日から施行する。