日科ミクロン㈱ 福祉のニッカ

指定特定[介護予防]福祉用具販売事業運営規程

 

 

(事業の目的)

第1条   この規程は、日科ミクロン㈱福祉のニッカが開設する指定特定福祉用具販売事業所「福祉のニッカ」(以下事業所という。)が行う、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その利用者の心身状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定(介護予防)福祉用具の選定の援助、取付け、調節等を行い、特定(介護予防)福祉用具の販売を行うことを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条   事業の実施に当たっては、利用者である要介護者(要支援者)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

1.事業所は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調節等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資すると共に、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。なお、サービス提供に当たっては、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ(要介護状態とならないで)自立した日常生活を営むことができるよう支援することが目的であることを常に意識して行うものとする。

2.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市区町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター・その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3.事業所は、自らその提供する指定特定(介護予防)福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4.指定特定介護予防販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。また、指定特定介護予防福祉用具の販売にあたっては、利用者がその有する能力を最大限活用することができる方法でサービスの提供を行うよう努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

名 称 福祉のニッカ 葛飾営業所

所在地 東京都葛飾区亀有4丁目258

 

(従業員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

管理者 1名(兼務 常勤

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも

特定(介護予防)福祉用具販売サービスの提供に当たるものとする。

専門相談員 2名以上(常勤換算

  専門相談員は、特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等の専門的な援助を行い、特定(介護予防)福祉用具販売を行うものとする。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

   1.営業日 月曜日から金曜日までとする。

     休日(土曜日・日曜日・祝日・夏季休業8/138/16・年末年始12/291/4

   2.営業時間 午前9時~午後6時

 

(特定福祉用具販売の提供方法、取り扱う品目及び利用料その他の費用の額)

第6条       

1・指定特定(介護予防)福祉用具販売の提供方法は次のとおりとする。

1.特定福祉用具販売計画(特定介護予防福祉用具販売計画)に基づき、特定(介護予防)福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう、専門的な知識に基づき相談に応じると共に、目録等の文書を示して特定(介護予防)福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定(介護予防)福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。

2.指定特定(介護予防)福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定(介護予防)福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。

3.指定特定(介護予防)福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定(介護予防)福祉用具の調節を行うとともに、当該特定(介護予防)福祉用具の使用方法、使用上の注意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。

 

4.居宅(介護予防)サービス計画に指定特定(介護予防)福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定(介護予防)福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じる。

5.居宅(介護予防)サービス計画が作成されていない場合は、施行規則第71(90)条第1号第3項に規程する居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請に係る特定(介護予防)福祉用具が必要な理由が記載された書類が作成されていることを確認する。

6.指定特定(介護予防)福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録すると共に、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付そ

の他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供する。

 

2・指定特定(介護予防)福祉用具販売の提供にあたり取り扱う品目は、厚生労働大臣が定める

特定(介護予防)福祉用具販売に係る福祉用具の全種目に基づく以下のものとする。

    1.腰掛便座

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

3.入浴補助用具

4.簡易浴槽

5.移動用リフトの吊り具部分

 

・事業所は、特定(介護予防)福祉用具販売を提供した場合には、法第44条3項に規定する、現に当該特定(介護予防)福祉用具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。なお、指定特定(介護予防)福祉用具販売に係る販売費用の額の支払いを受けた場合は、以下の書類を利用者に対して交付する。

1.事業所の名称

2.提供した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額とその他必要と認められる事項を記載した証明書

3.領収書

4.当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該福祉用具の概要

 

4・次条の通常の事業の実施区域を越えて行う指定特定福祉用具販売に要した交通費並びに福祉用具の福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

5・その他の費用として次に掲げる費用の額を徴収する。

(1)第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定特定福祉用具販売等に要する交通費は実費。なお自動車を使用した場合の交通費は通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり10円とする。

(2)特定福祉用具等の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施区域)第7条

第7条      通常の事業の実施区域は葛飾区・足立区・江東区・江戸川区・墨田区とする。

 

(その他運営に関する重要事項)第8条

第8条      1. 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、

また、業務体制を整備する。                

採用時研修(採用後3ヶ月以内)

継続研修(研修都度、報告書作成)

2.事業者及び従事者は、別に定める個人情報保護規定に基づき、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

      また、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、事業者は、従事者との雇用契約において、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持しなければならない旨、定めるものとする。

3.この規程に定めるほか、運営に関して必要な事項は、日科ミクロン㈱代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

 

 

<附 則>

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

 

   改訂 平成25年2月8日

 

   改訂 平成25年7月16日

 

   改訂 平成26年3月3日

 

   改訂 平成29年9月16日

 

   改訂 令和2年1月26日